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交通事故後、どうしたらいいのか分からない、悩んでいる被害者の方へ。
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春日井警察署の警察官に「交通事故」について質問してきました

Q:事故にあったらまずどうすればいいの?



その場で110番して警察官を必ず呼びます。
その後、遅れてもいいので物損でも人身でもまず警察に届けなければなりません。

Q:事故証明書について



事故の状況を聴取して、事故証明書をもとになるものを警察署が作ります。
事故証明書は郵便局等で申請して頂きます。(発効までに数週間かかる)。
インターネットでも申請可能です。愛知県警のサイトでも申請方法も掲載されています。
事故証明書はほとんど場合、保険屋さんがとります(本人がとることは少ない)。
事故証明書をとって保険の適用になります。

Q:事故の割合

警察官は事故の割合を決めません。
事故の割合を決めるのは保険屋さんです。
自賠責保険では過失割合が厳密に適応されません。
任意保険では被害者に過失があれば、過失割合に応じて
損害額から差し引かれます。

Q:自賠責保険と任意保険の違いについて

簡単に説明すると自賠責保険は強制保険で任意保険は説明しなくてもいいですね。
自賠責保険の支払限度額は120万円ですので、請求金額の
合計が120万円以内なら自賠責保険会社に請求します。
120万円を超えた金額に対しては任意保険会社に対して
請求することになります。
実際の請求業務は加入している任意保険会社さんが自賠責保険会社
が支払うべき120万円以下の部分も一時的に立て替えてくれます。

Q:無過失責任について

自賠責保険では他人を事故に巻き込んでしまった場合
たとえその人に過失がなくても賠償責任が発生することをいいます。

Q: 示談について?

原則、事故にあった場合は必ず警察に届けないといけない法律があります。
被害者(ケガをした人)でも加害者(ケガをさせた人)でも届けないと
「届出義務違反」という罰則があります。
ご当人同士で話し合うことはありません。
怪我が軽微であるだとか、怪我した方が加害者(ケガをさせた人)の処罰を望まない場合は
保険の関係で物損事故の取扱いとなります。
注意しないといけないことは、自転車通学の中学生、高校生などに多いのですが、事故にあった場合、加害者からその場で名刺をもらって「自転車や病院の補償をするのでここに連絡ちょうだいね。警察には連絡しなくてもいいからね!」と言って後から電話してみたら全く違う人だったというケースがある。
ご当人同士で話し合うことはありません(保険屋さん同士、もしくは加害者の保険屋さんと被害者が話し合う)。

Q:処罰について

警察が決めます(罰金、懲役など)。
どのような状況でぶつかったかだとか、また相手方の怪我の程度によります。(居眠り運転、信号無視、一時停止無視など)
事故で罰金、懲役などの罰則を物損でも人身でも届けなければなりません。

Q:補償について

車両などの補償の関係は全て保険会社が決めます。
保険会社が負担割合を決めます。

Q:現場検証

警察官はどちらの言い分を聞いてくれます。
捜査に基づいて目撃者や付近の方に聴収します。
現場検証で双方の食い違いがあるときは現場見分等で判断します。
警察は現場見分等で物損でも人身でも届けなければならなりません。

Q: 裁判

補償負担割合や車両の修理負担などで不服がある場合は民事裁判です。
刑事裁判は罪に関してだけです。


Q&Aの最終更新日 :2016-12-14