自賠責保険について
自賠責保険
自賠責保険とは自動車損害保障法(自賠法)に基づき
自動車の運行による人身事故の被害者を救済するため
全ての自動車に契約することが義務付けられている強制保険
(共済保険)です。
※自賠責保険で支払われる保険金(賠償金)の
最高限度額は、1事故1名につき、
死亡の場合で3000万円(支払限度額)。
傷害は120万円(支払限度額)。
障害に含まれている保険金は治療関係費、文書費、
休業損害、慰謝料等です。
後遺傷害が残った場合は、
傷害の程度に応じて75万円~4000万円(支払限度額)と
決まっております。
※例①
車を運転していて、
事故を起こしてしまった場合
自分は補償を自賠責保険で
受けることができますか?
(回答)
相手の被害者へは自賠責保険から保険金が
支払われますが自分の車や相手の車の修理代。
自分自身のケガの治療代などは
自賠責保険では支払われません。
※例②
父・母・兄・弟の4人家族で、undefined
お父さんが所有する車をお母さんが
運転していて、人身事故を起こした場合は?
(回答)
賠責では、運転者とその自動車の持ち主(所有者)は
補償されないので、お父さん、お母さんのケガは
自賠責保険では補償されません。
兄・弟と相手の被害者へは自賠責保険から
保険金が支払われます。
「整骨院経営承ブログ」から引用