交通事故治療費健康保険
自動車保険には2つあって、強制的に加入させられる
自動車賠償責任保険(以下、自賠責保険)と
使用者自身が自由に選択できる任意自動車保険があります。
自賠責保険は
①加入しないと運転してはいけないので
契約が強制です。
②悪意の事故だけ免責が認められ
保険金の支払いを拒絶できます。
③契約者である加害者だけでなく、
被害者にも直接請求できます。
④仮払金制度があります。
⑤被害者の請求権は差し押さえが
禁止されています。
問題点:例えばひき逃げや無保険自動車の事故による被害に
あった場合は、政府が損害賠償額を加害者に代わって支払う
自動車損害賠償補償事業をおこなっています。
これは被害者が請求する場合、どこの損害保険会社に
請求してもかまわない被害者にとってはありたがい事業です。
政府がこの自動車損害補償事業の支払いをしたときは、
加害者に対して賠償を求めることになります。
損害保険会社が販売している任意自動車保険には
以下のものがあります。
①対人賠償責任保険:これは契約者が自動車で
人身事故を起こして被害者に損害を与えた場合、
その損害を保険会社が保険金を支払うことです。
②対物賠償責任保険:交通事故で相手の車両、
家屋、積荷、道路施設などを破損した場合に、
その損害を保険会社が保険金を支払うことです。
③車両保険:自己の車両が破損した場合に、
その損害を保険会社が保険金を支払うことです。
この場合は自損でも他損でもいいです。
④搭乗者傷害保険:保険の入っている自動車で
搭乗中に事故にあい死傷した場合、保険会社が
一定額の保険金が支払われる保険です。
⑤人身傷害補償保険:保険会社が被保険会
(保険をかけられている会社)に対して、
過失(運転者として当然、払うべき注意義務を
つくさないで事故を起こすこと)があってもなくても
被害者がこうむった損害について契約で
決められた保険を支払う保険。
⑥無保険者傷害保険:賠償責任保険に
加入していない車や保険に入っていても
賠償責任額より少ない保険しか入っていない場合、
保険会社は加害者に賠償を求めることができる保険。
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