交通事故紛争処理センターとは
以前は「交通事故裁定委員会」というむずかしい組織でしたが、
今は「財団法人交通事故紛争処理セター」と改名し、各地に支部を
設置して運営しています。
主な業務は、
1:交通事故に関することを、弁護士によって無料相談を行っています。
2:交通事故に関することを弁護士によって和解の無償斡旋を行っています。
3:交通事故に関することについて紛争和解のための審査を行っています
●交通事故紛争処理センターへの申し込みから解決までの手続きの流れは?
交通事故紛争処理センターはなんとなく分かってもらえたと思いますが、
実際にどのような手続きをとって交通事故の問題の解決を測ってもらうために
どのように行動すればいいのか説明します。
①最初に申し込みを行ってください。
電話で近くの交通事故紛争処理センターに電話をして、
交通事故の問題解決したいことを伝えて、
交通事故紛争処理センターに行って交通事故の内容、
ケガの状態、損害の程度を伝えて相手側の保険会社の呼び出しの
日程を決めます。
②申し込みに関する費用は一切ありませんのご安心ください。
例外として裁判の場合だと訴える額によって決められた手数料として
印紙を貼らなければならないことを覚えておいてください。
③次に和解の斡旋を申込みます。
そして担当弁護士が被害者の言い分を聞いてくれます。
そのうえで損害賠償額の案を提示して、
保険会社側に強く説得してくれます。
④もしも和解で解決しない場合は
審査という手続きをとることになります。
審査は交通事故紛争処理センターに審査委員がいまして、
当事者の言い分を聞いたり、担当の弁護士から
和解斡旋の経過報告を聞いて判断をくだします。
⑤審査の結果は、申し込み者(被害者)はその審査に不服があれば、
裁判所に訴訟して判決してもらう方法。また相手側の保険会社は、
その審査結果に対してはこれを尊重する義務になっているので
他の解決手段に訴えられないことになっていますので、裁判の途中で
和解するケースが多いです。